野々市市議会 2022-12-12 12月12日-02号
令和3年5月、内閣府から出されました災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされ、昨年5月20日から施行されました。 近年の災害において多くの高齢者や障害者などの皆様が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから災害対策基本法に努力義務として明記をされました。
令和3年5月、内閣府から出されました災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされ、昨年5月20日から施行されました。 近年の災害において多くの高齢者や障害者などの皆様が被害に遭われている状況を踏まえ、災害時の避難支援等を実効性のあるものとするためには個別避難計画の作成が有効とされたことから災害対策基本法に努力義務として明記をされました。
高齢者や障害者の避難行動時に作成する個別避難計画の推進について質問させていただきます。 この質問、先日、石地議員が再質問された部分もありますけれども、通告しておりますので、私のほうからも質問させていただきたいというふうに思っております。
◎岡田和典健康福祉部長兼福祉事務所長 私のほうからは、個別避難計画の関係のほうをまず御説明させていただきます。 まず、個別避難計画につきましては、今現在、担当します長寿それから障害のほうで、各地域のほうに回って説明をいたしております。それがしっかりとできることになりましたら、またそちらのほうも、今、議員御指摘の提案について検討したいと思います。
避難行動要支援者の個別避難計画の作成についてであります。 昨年5月に災害対策基本法が改正をされ、避難勧告は廃止され、警戒レベル4で避難指示となり、必ず避難となりました。各家庭に避難指示の新しいフェーズが掲載されたチラシが届き、目のつきやすいところに各家庭で貼り出されていることと思います。 もう一つ変わったのが、避難行動要支援者の避難行動支援に関することであります。
今後の取組といたしましては、災害時要支援者の方の避難について計画を策定する個別避難計画を、地域と連携してさらに策定が進むように、今年度重点的に推進してまいりたいと考えております。 また、コロナ感染症の自宅療養者の避難体制について、保健所等関係機関との連携体制の構築やワクチンの早期接種に向けた体制の構築、拡大など、引き続き取り組んでまいります。
今後、新しい避難行動要支援者名簿をもとに、支援情報を見える化し、見える化した避難支援マップの作成、要支援者一人一人の特性に合わせた個別避難計画の策定を促進してまいります。 疑似体験というものが必要ではないか、障害のある方の避難等々についてのことについて御提案もいただきました。